2013-06-17 第183回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
第七に、小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成法を廃止します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第七に、小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成法を廃止いたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
その上で、小規模企業者等設備導入資金助成法についての廃止が提案されているわけですが、この点について伺います。 小規模企業活性化法案と銘打っているわけですけれども、この小規模企業者等設備導入資金助成制度の廃止というのは賛成できません。
地域経済、雇用を支える小規模企業への支援策の拡充は当然ですが、本法案には、逆に小規模企業者等の設備導入を長年にわたって支えてきた設備導入資金助成法の廃止という大きな後退が盛り込まれています。 制度廃止を打ち出した“ちいさな企業”未来部会取りまとめへのパブリックコメントには、制度の存続を求める声が多数寄せられています。
本法案でも、農業改良資金融通法あるいは沿岸漁業改善資金助成法という、こうした特例を盛り込んでいるわけでありますが、この特例の内容というのは貸付対象者の拡充とか償還期間の延長という、そういうものなんですけれども。 実は、これは農商工連携促進法にもありますし、農林漁業バイオ燃料法にも盛り込まれております。これらの法律では活用実績は多くありません。
○大臣政務官(高橋千秋君) 創業の促進と小規模企業の経営基盤の強化を目的ということで、全国で三十三道府県におきまして、小規模企業者等設備導入資金助成法というものを活用したリース事業を実施をしております。
本案は、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備に寄与するため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する公共建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針等並びに木材製造高度化計画の認定について定め、当該計画の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金助成法及び森林法の特例措置等を講じようとするものであります。
政府案の第九条、それから第十一条におきまして、木材製造高度化計画の認定木材製造業者に対して、林業・木材産業改善資金助成法の特例を講じております。計画策定に向けたインセンティブがこれだけでは不足しているのではないかなというふうに私は思います。
平成二十二年四月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成二十二年四月二日 午前十時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善の ための農業改良資金助成法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、議員辞職の件 一、裁判官訴追委員予備員の選挙
○議長(江田五月君) 日程第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長小川敏夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川敏夫君登壇、拍手〕
先日、赤松大臣から、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案について、その提案理由等の説明がなされました。我が国の農業において、今日、その生産構造が脆弱化する中、将来にわたり国民の皆さんに持続的に安定した食料を供給するためには、今まさに農政の大転換が図られなければならないと思っております。
本日は、農業改良資金助成法、それから農地法改正に伴いますその運用の徹底等につきまして大臣と質疑をさせていただきたい、こういう思いであります。 まず、今も御議論あったわけですが、今回の農業改良資金助成法の改正は、これまでは特別会計の積立金を活用しまして、都道府県を通じて原資を無利子で供給すると。そして今回、その積立金を吸い上げて一般会計に繰り入れると。
○委員長(小川敏夫君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(赤松広隆君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林水産大臣 赤松 広隆君 副大臣 農林水産副大臣 郡司 彰君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 舟山 康江君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 朝雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業経営に関する金融上の措置の改善のための 農業改良資金助成法等
○委員長(小川敏夫君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤松農林水産大臣。
平成二十二年三月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 平成二十二年三月二十五日 午後一時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第三 雇用保険法等の一部を改正する法律案
————◇————— 日程第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第一、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長筒井信隆君。
宮本 信也君 3(反対 自民、公明、共産) 公益認定等委員会委員 海東 英和君 4(反対 自民) 中央社会保険医療協議会委員 牛丸 聡君 ————————————— 議事日程 第八号 平成二十二年三月二十五日 午後一時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等
内閣提出、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
これは政策研究会の小委員会での議論で私も実は指摘を申し上げた点なんでございますけれども、今回、改良資金助成法の改正案が提出をされております。このことについては私も非常に進めるべきだと思うんですが、実は、六次産業化ということを進めていく際には、農業だけではなくて、林業や水産の分野もこういった地域の資源を生かして付加価値を増進していくことが非常に大事だというふうに思います。
実は、我々、名前が同じだけではなくて、民主党の質問研究会、今は政策研究会というふうに名前が変わりましたけれども、そのもとに幾つかの小委員会を設けまして、この改良資金助成法の法律案の改正についても小委員会を設けまして、この間、数度にわたりまして審議を続けてまいりました。そこで出された質問や疑問、そういったことを踏まえてきょうは質問をさせていただきたいと思います。
○赤松国務大臣 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
斉木 武志君 小里 泰弘君 橘 慶一郎君 山本 拓君 稲田 朋美君 同日 辞任 補欠選任 斉木 武志君 津川 祥吾君 坂口 岳洋君 石原洋三郎君 稲田 朋美君 山本 拓君 橘 慶一郎君 小里 泰弘君 ————————————— 三月十日 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等
○筒井委員長 次に、内閣提出、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣赤松広隆君。 ————————————— 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
まず、米穀の新用途への利用の促進に関する法律案は、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するため、基本方針の策定並びに生産製造連携事業計画及び加工等に適した稲の新品種育成計画の認定について定めるとともに、これらの計画の認定を受けた者に対する農業改良資金助成法等の特例を創設しようとするものであります。
農水省所管の資金助成法に対する特例を設けて、助成金の償還期間と据置期間を今回延長したんですね。それは、現行は十年以内、あと、三年以内に償還すると。あと、十二年以内、据置期間五年以内と、こういうふうに延長したわけです。実際のしかし償還期間というのは七年と変わらないんですね。今、農商工連携は非常に私はいい取組だと思っております。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。
ようやくこれを機に使われるようにしてもらいたい、こう思うわけですが、特に注目しておるのは農業改良資金助成法に基づく無利子融資であります。 これは無利子融資で、今度、償還が十二年になる。そして、支払い猶予が五年。こんな融資、めったにないわけでありますが、これを中小企業者もできる、こういう形にこのたびなるわけですね。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸し付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。